■第30問 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:則77条の9
学生等納付特例により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。