■第27問 療養の給付は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法36条4項
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)附則130条の2
療養の給付は、経過措置により平成30年3月31日まで効力を有することとされた旧介護保険法第48条1項3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については行われないことになっている。
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■第27問 療養の給付は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法36条4項
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)附則130条の2
療養の給付は、経過措置により平成30年3月31日まで効力を有することとされた旧介護保険法第48条1項3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については行われないことになっている。