■第26問 被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。
■答え:○
■解説:国民健康保険法61条
設問の通りである。
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■第26問 被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。
■答え:○
■解説:国民健康保険法61条
設問の通りである。