■第34問 特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:法38条1項
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付でなく、その決定に不服がある場合であっても、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできない。
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■第34問 特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:法38条1項
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付でなく、その決定に不服がある場合であっても、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできない。