平成22年度-労災保険法 第35問

■第35問 保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも、労働保険審査会に対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法40条
処分の取消しの訴えは、原則として、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。

コメントを残す