■第35問 雇用保険法では、教育訓練給付対象者や、未支給の失業等給付の支給を請求する者に関しても、一定の行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。
■答え:○
■解説:法85条
被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者について、一定の行為に関し、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると規定されている。
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■第35問 雇用保険法では、教育訓練給付対象者や、未支給の失業等給付の支給を請求する者に関しても、一定の行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。
■答え:○
■解説:法85条
被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者について、一定の行為に関し、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると規定されている。