平成22年度-健康保険法 第31問

■第31問 被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:則37条、則38条、則44条
被扶養者の届出、任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出については、「5日以内」とされているが、二以上の事業所勤務の届出は、「10日以内」とされている。

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