■第33問 適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の3分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
■答え:×
■解説:法3条3項、法31条2項
常時5人以上の従業員を使用する法定16業種の事業所、国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは強制適用事業とされている。
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる(任意適用事業所)が、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。
なお、任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。(任意適用の取消)この場合は、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。