平成22年度-健康保険法 第32問

■第32問 保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法68条1項
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときはその効力を失うが、保険医療機関(病院又は療養病床を有する診療所等は除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは更新されることになっている。

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