平成22年度-厚生年金保険法 第34問

■第34問 老齢厚生年金の受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法施行規則の規定により行わなければならない届出またはこれに添えるべき書類を提出しない場合には、保険給付の全部または一部を一時停止することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法78条
受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法施行規則の規定により行わなければならない届出またはこれに添えるべき書類を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができることになっている。

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