■第35問 老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。
■答え:○
■解説:法33条、則60条の3
遺族厚生年金請求者が老齢厚生年金、退職共済年金又は遺族共済年金の受給権を有しているが、これらの年金が裁定又は決定されていない場合は、裁定又は決定の請求を求めた上で、これらの年金が裁定又は決定された後に当該遺族厚生年金の裁定を行うこととされている。