平成22年度-国民年金法 第31問

■第31問 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条1項・3項
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得することとされている。

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