平成22年度-国民年金法 第33問

■第33問 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則5条9項
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときの翌日に被保険者資格を喪失する。

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