平成22年度-国民年金法 第34問

■第34問 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条9項
任意加入している海外居住者が日本国籍を失ったときは、その日の翌日に被保険者資格を喪失することとされている。

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