■第35問 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。
■答え:×
■解説:法7条1項、法附則5条6項
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得することになる。
なお、本肢については、試験センターが、「選択肢の表現が不適格であり」誤りとしている。