■第33問 健康保険制度は、長年にわたり健康保険組合が管理運営する組合管掌健康保険と政府が管理運営する政府管掌健康保険(政管健保)に分かれていた。しかし、平成8年可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成10年10月からは、後者は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を基本とすることとなった。
■答え:×
■解説:健康保険法
平成18年に可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成20年10月からは、政府管掌健康保険は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を基本とすることとなった。