平成22年度-健康保険法 第37問

■第37問 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法164条1項
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないことになっているが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとされている。

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