■第37問 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。
■答え:×
■解説:法164条1項
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないことになっているが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとされている。