平成22年度-健康保険法 第36問

■第36問 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法40条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級58,000円から第47級1,210,000円までの47等級に区分されている。

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