■第39問 被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。
■答え:×
■解説:法36条
被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失することになっている。
(1)死亡したとき
(2)その事業所に使用されなくなったとき
(3)適用除外に該当するに至ったとき
(4)任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき