平成22年度-健康保険法 第40問

■第40問 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則36条、則36条の2、則43条
氏名変更の申出、住所変更の申出は、事業主に対して「速やかに」行うこととされているが、任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出は、保険者に対して「遅滞なく」行うこととされている。

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