■第36問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。
■答え:○
■解説:法100条の4第1項3号
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認の権限に係る事務は日本年金機構へ委任されている。
なお、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失については、厚生労働大臣の確認は要しないものとされている。