■第37問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限。
■答え:○
■解説:法104条の4第1項34号
年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構へ委任されているが、厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている。