平成22年度-厚生年金保険法 第38問

■第38問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
改正前厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、存続厚生年金基金に係る権限の一部。

 

 

 

■答え:×

■解説:法104条の4第1項34号
存続厚生年金基金に係る厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
なお、存続厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、さらに地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができることとされている。

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