■第39問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う権限。
■答え:○
■解説:法104条第1項23号
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。
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■第39問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う権限。
■答え:○
■解説:法104条第1項23号
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。