■第40問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く。)を一の適用事業所とすることの承認。
■答え:○
■解説:法104条第1項1号
事業所の任意適用及び任意適用の取消しの認可、適用事業所の一括に係る承認並びに事業所の任意適用及び任意適用の取消しの申請の受理に係る厚生労働大臣の権限に係る事務については、日本年金機構に委任されている。
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■第40問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く。)を一の適用事業所とすることの承認。
■答え:○
■解説:法104条第1項1号
事業所の任意適用及び任意適用の取消しの認可、適用事業所の一括に係る承認並びに事業所の任意適用及び任意適用の取消しの申請の受理に係る厚生労働大臣の権限に係る事務については、日本年金機構に委任されている。