平成22年度-国民年金法 第36問

■第36問 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条2項
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入することとされている。

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