平成22年度-国民年金法 第39問

■第39問 年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法18条2項
年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止することとされているが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しないことになっている。

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