平成22年度-国民年金法 第38問

■第38問 年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条
年金給付の支払時に端数が生じたときに1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとされている。

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