平成20年度-労働基準法 第9問

■第9問 使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第百六条(法令等の周知義務)、則五十二条の二
書面を交付するのみでなく、掲示や備え付けによる方法であってもよい。

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