平成22年度-健康保険法 第41問

■第41問 任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条4項、法37条
任意継続被保険者になるには次の要件を満たす必要がある。
(1)適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること
(2)喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
(3)被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出なければならないこと
(4)船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること

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