■第42問 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。
■答え:×
■解説:平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとされている。