■第43問 存続厚生年金基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができる。この場合、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法136条の3第3号、基金令39条の5、基金令30条3項
存続厚生年金基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができるが、この投資一任契約は、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならないことになっている。