■第44問 直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っているものとして、又は、直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っているものとして、厚生労働大臣の指定を受けた指定厚生年金基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
■答え:○
■解説:改正前法178条の2第1項、基金令55条の5第2項
積み立てるべき額に比べ年金給付等積立金が著しく不足している厚生年金基金であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けた厚生年金基金は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこととされていた。
そして、政令で定める要件は次のいずれかに該当することとされていた。
(1)直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること
(2)直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること