■第45問 当分の間、政府は、存続厚生年金基金の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現価(基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとする。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条1項、改正前法附則30条1項2項、基金令60条の2第1項2項
存続厚生年金基金の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現額(厚生年金基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該厚生年金基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとされている。