■第41問 初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。
■答え:×
■解説:法30条1項、法附則20条1項
障害基礎年金の支給に際しては、被保険者期間中の保険料納付期間及び保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることを要件としているが、初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、その傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合についても特例的に障害基礎年金の保険料納付要件を満たすものとされている。