■第44問 障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。
■答え:×
■解説:法33条の2第3項
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、減額されることになっている。
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■第44問 障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。
■答え:×
■解説:法33条の2第3項
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、減額されることになっている。