平成22年度-国民年金法 第43問

■第43問 初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条の2第4項
障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金について、3級から2級にその額が改定されたときは、そのときに障害基礎年金の請求があったものとみなされるため、改めて事後重症の請求をすることは不要である。

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