平成22年度-一般常識 第43問

■第43問 介護保険法に関して、指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法53条1項、介護保険法115条の2第1項
設問の通りである。
なお、他に「指定居宅サービス事業者」、「指定居宅介護支援事業者」、「指定介護老人福祉施設」、「指定介護療養型医療施設」の指定についても都道府県知事が行うこととされている。

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