平成22年度-一般常識 第44問

■第44問 介護保険法に関して、指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長(特別区の区長を含む。)がその長である市町村(特別区を含む。)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法115条の22第1項
設問の通りである。
なお、他に「指定地域密着型サービス事業者」及び「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の指定についても市町村長が行うこととされている。

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