平成22年度-健康保険法 第46問

■第46問 任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条
任意継続被保険者は、①から③までは、翌日に、④から⑥までは、その日に資格を喪失することになっている。

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