■第47問 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
■答え:○
■解説:法184条、法185条
健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、連合会は、設立の認可を受けた時に成立することとされている。