平成22年度-健康保険法 第48問

■第48問 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用される者については適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条、昭和26年11月28日保発第5177号
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得することになっている。
なお、試みに使用される者についても、雇い入れの当初より被保険者とすることとされている。

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