平成22年度-国民年金法 第49問

■第49問 死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条
遺族基礎年金の支給要件となる被保険者等の死亡については、被保険者が死亡したとき、被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者が日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、又は老齢基礎年金の受給権者、若しくはその受給に必要な加入期間の要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに支給されることとしている。

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