■第50問 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給されない。
■答え:×
■解説:法37条、法37条の2、法49条1項
それぞれの支給要件を満たした場合は、遺族基礎年金と寡婦年金の受給権が発生するため、遺族基礎年金を受けてから子が一定年齢に達したこと等により失権したあと、寡婦年金の支給を受けることもできる。なお、遺族基礎年金と寡婦年金の両方を受給できる場合は選択受給することとなる。
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■第50問 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給されない。
■答え:×
■解説:法37条、法37条の2、法49条1項
それぞれの支給要件を満たした場合は、遺族基礎年金と寡婦年金の受給権が発生するため、遺族基礎年金を受けてから子が一定年齢に達したこと等により失権したあと、寡婦年金の支給を受けることもできる。なお、遺族基礎年金と寡婦年金の両方を受給できる場合は選択受給することとなる。