■第50問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。
■答え:×
■解説:高齢者医療確保法50条
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付することになっているが、その調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の12分の1に相当する額とされている。