平成23年度-雇用保険法 第5問

■第5問 個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条1項
個人事業主及び法人の代表者は原則として雇用保険の被保険者とならない。
これらの個人事業主及び法人の代表者が、労災保険に特別加入したとしても雇用保険の被保険者にはならない。

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