■第1問 継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
■答え:○
■解説:法16条
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至ったときは、当該賃金総額の増加が見込まれた日(現実に支払った賃金の総額がすでに申告した賃金総額の見込み額の2倍を超えるに至った日ではない。)から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行うものであり、継続事業であると有期事業であるとを問わず、納期限は同じとされている。