■第2問 労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
■答え:○
■解説:法16条、法附則5条、則25条1項、則附則4条
増加概算保険料の納付の要件は、次のとおりとされている。
(1)増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき
(2)労災保険料に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立していた事業が労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料率が上がった場合において、上がった後の一般保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、すでに納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるとき