平成20年度-雇用保険法 第6問

■第6問 特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第二十一条(待期)
特定受給資格者であるかを問わず、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されない。

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