■第10問 労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を経過したとき、時効によって消滅する。
■答え:×
■解説:労災保険法第四十二条、法附則五十八条三項、法附則五十九条四項、法附則六十条五項
療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付、二次健康診断等給付、障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅し、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷害(補償)年金差額一時金を受ける権利は、5年を経過したときに時効によって消滅することになっている。